同窓会会則
静岡県立沼津商業高等学校 同窓会会則
第一章 総則
(名称)
第一条 本会は、静岡県立沼津商業高等学校同窓会と称する。
(目的)
第二条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに母校の発展に寄与することを目的とする。なお、本会は政治および宗教活動は行わない。
(事務局)
第三条 本会は、事務局を静岡県立沼津商業高等学校内に置く。
(事業)
第四条 本会は、第二条の目的を達成するため次の事業を行う。
(一)総会、講演会、懇親会の開催
(二)会報および会員名簿等の発行
(三)母校が計画する事業への協力
(四)母校生徒に対する奨学育英基金の援助
(五)母校生徒の活動に対する援助
(六)本会および母校の発展に特に功績のあった者の顕彰
(七)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(部会・支部)
第五条 本会に定時制部会および各地区に支部を設けることができる。
(一)本会と定時制部会および各支部は本会の事業遂行のためにお互いに協力し合うものとする。
第二章 会員
(会員)
第六条 本会会員を次の2種とする。
(一)特別会員 母校職員および旧職員
(二)通常会員 イ.沼津町立沼津商業学校卒業生
ロ.静岡県立沼津商業学校卒業生
ハ.静岡県立沼津第二商業学校卒業生
ニ.静岡県立沼津商業学校併設中学校卒業生
ホ.静岡県立沼津第二商業学校併設中学校卒業生
ヘ.静岡県立沼津商業高等学校卒業生
ト.母校に在学した者のうち本会会員の推薦をうけ役員会の決議を経た者
(入会)
第七条 本会の通常会員は入会の際、所定の入会金を納入する。
(会費)
第八条 本会の通常会員は年会費を2,000円以上納入する。
(移動通知)
第九条 本会会員にして住所、氏名等を変更した時は速やかに事務局へ届け出る。
第十条 本会会員で本会の体面を汚す行為があった場合は役員会の決議を経て除名することができる。
第三章 役員
(役員および選出)
第十一条 本会に次の役員を置く。
(一)名誉顧問 歴代母校校長および通常会員より会長が委嘱する。
(二)顧問 現在母校校長および本会歴代会長より会長が委嘱する。
(三)相談役 現在母校副校長、教頭、事務長および本会歴代副会長より会長が委嘱する。
(四)会長 通常会員より選考委員会を経て、常任幹事会において選出する。
(五)副会長 組織の活性化や多様化する業務の執行等に対応する目的で必要な人数を通常会員より会長が委嘱する。また、会長は、副会長の中から1名を会長代行として委嘱することができる。なお、会長と会長代行に事故ある時は副会長の互選により選ばれた者を次の会長代行とする。
(六)理事 10名以内で通常会員より会長が委嘱する。
(七)幹事 常任幹事と幹事の2種とする。
イ.常任幹事 各卒業年次の通常会員より互選された者および会長の委嘱による者
ロ.幹事 各卒業年次の通常会員より互選された者
(八)会計 会長が委嘱する。
(九)会計監事 2名を通常会員より会長が委嘱する。
(任務)
第十二条 役員の任務は次のとおりとする。
(一)名誉顧問、顧問、相談役は会長の諮問に応ずる。
(二)会長は会務を総括し本会を代表する。
(三)副会長は会長を補佐し会務の執行にあたる。また、会長代行は会長の指示を受けて会長職を代行する。
(四)理事は理事会に出席し会務の執行にあたる。
(五)常任幹事は常任幹事会に出席し重要事項を審議する。
(六)幹事は常任幹事と連携を図り卒業各年次会員の連絡、調整にあたる。
(七)会計は会長の命により会計の処理にあたる。
(八)会計監事は会計処理の適否を監査し常任幹事会および総会で報告する。
(任期)
第十三条 役員の任期は就任から2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第四章 会議
(会議)
第十四条 会長は次の会議を招集する。
(一)総会
(二)常任幹事会
(三)役員会
(四)理事会
(総会)
第十五条 定時総会は毎年1回開催する。総会は役員の出席により必要事項を報告する。
(常任幹事会)
第十六条 常任幹事会は年2回開催する。ただし、必要に応じて臨時常任幹事会を開催することができる。第十一条の役員と定時制部会長および支部長で構成し、次の事項を審議する。
(一)事業計画および収支予算についての事項
(二)事業報告および収支決算についての事項
(三)その他本会の運営に関する重要な事項
(役員会)
第十七条 役員会は必要に応じて開催する。名誉顧問、顧問、相談役、会長、副会長、理事、会計および会計監事で構成する。常任幹事会で審議する事項について事前に役員会の承認を得るものとする。
(理事会)
第十八条 理事会はおおむね月1開催する。会長、副会長および理事で構成する。
第五章 会計
(会計)
第十九条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(一)本会の会計は一般会計と特別会計の2種とする。特別会計は必要に応じて目的別に設ける。
(運営)
第二十条 本会は年会費、入会費、賛助金、寄付金および利子等を以て運営する。
(資産管理)
第二十一条 本会の資産は会長が管理しその方法は理事会で定める。
(助成金)
第二十二条 本会は定時制部会および支部に対し毎年度予算の範囲内で助成金を交付することができる。また、本会の活性化を図るための催しの開催について役員会で認めたものについても助成金を交付することができる。
第六章 その他
(特別顧問)
第二十三条 役員会の審議を得て通常会員より会長が委嘱する。ただし、委嘱した会長の在任中とする。
第七章 会則の改廃
(会則の改廃)
第二十四条 本会会則の改廃は常任幹事会出席者の過半数の賛成を以て成立する。
第二十五条 会則に定めのない事項は会長が常任幹事会に諮りこれを制定する。
附則 本会則は昭和63年1月 改正
本会則は平成15年1月 改正
本会則は平成15年5月 改正
本会則は平成24年1月 改正
本会則は平成28年4月 改正
本会則は平成30年4月 改正